「遺言書は資産家だけが用意するもの」と思われがちですが、実際には財産の大小にかかわらず、遺言書があることで相続人間のトラブルを防げるケースが多くあります。ここでは、遺言書の基本的な種類とメリットをご紹介します。
代表的な遺言書には、ご自身で全文を手書きする「自筆証書遺言」と、公証役場で公証人が作成する「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、形式の不備で無効になるリスクや、紛失・改ざんのリスクがあります。公正証書遺言は費用と手間がかかりますが、形式の不備が起こりにくく、原本が公証役場に保管されるため安心感があります。
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、意見がまとまらずトラブルになることがあります。遺言書があれば、原則としてその内容に沿って財産を分けることができ、相続人の負担や争いを軽減できます。また、特定の相続人に多くの財産を残したい場合や、相続人以外の方に財産を渡したい場合にも、遺言書は有効な手段です。
遺言書の内容によっては、特定の相続人の「遺留分」を侵害してしまい、かえって争いの原因になることもあります。財産の分け方だけでなく、相続税の負担なども考慮しながら内容を検討することが望ましいです。
当事務所では、将来の相続に備えた遺言書の作成を、税務の観点からサポートしています。財産の内容を踏まえた分割案のご提案や、相続税の試算も合わせて承っておりますので、お気軽にご相談ください。