土地や建物などの不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合には、譲渡所得税として所得税・住民税がかかります。給与所得などとは分けて計算する「分離課税」であり、確定申告が必要です。
譲渡所得は、おおまかに「譲渡価格 − (取得費+譲渡費用)」で計算します。取得費には購入時の代金や仲介手数料などが含まれ、譲渡費用には売却時の仲介手数料や印紙代などが含まれます。取得費が不明な場合は概算取得費(譲渡価格の5%)で計算することもありますが、税額に大きく影響するため、購入時の資料を確認することが大切です。
不動産の譲渡所得税は、売却した年の1月1日時点での所有期間が5年を超えるかどうかで「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に分かれ、税率が異なります。一般的に長期譲渡所得のほうが税率は低く設定されています。
マイホームを売却した場合の3,000万円特別控除や、被相続人の空き家を売却した場合の空き家の3,000万円特別控除など、一定の要件を満たすことで税負担を軽減できる特例があります。特例の適用には細かい要件があるため、事前の確認が重要です。
不動産の譲渡は金額が大きくなりやすく、特例の適用有無で税額が大きく変わります。当事務所では、確定申告の作成から特例適用の可否のご案内まで、まとめてサポートいたします。